訪問診療なら大治町・あま市の大治西條ファミリー歯科

〒490-1144
愛知県海部郡大治町西條南井口16

訪問診療 VISITING

訪問診療について

お身体が不自由なかたに向けて
訪問診療に対応しています

患者さんの中には、お身体が不自由であるため通院が難しいかたもいらっしゃいます。当院ではそのようなかたでも診療を受けることができるよう、訪問診療に対応しています。歯科医師や歯科衛生士が患者さんのご自宅、もしくは施設にお伺いして、治療やメンテナンスなどを行います。ぜひお気軽にお問い合わせください。

TROUBLE
こんな場合はご相談ください
  • 足を痛めて通院が困難
  • 寝たきりである
  • 身体の自由が効かない
  • 自宅での診療を希望
  • 歯が痛い
  • メンテナンスを受けたい
  • 入れ歯を調整してほしい
  • 口腔内をケアしてほしい

施設名称:大治西條ファミリー歯科

住所:
〒490-1144
愛知県海部郡大治町西條南井口16

受付時間:9:30~13:00/14:00~19:00
(木曜、土曜、日曜は
9:00~13:00/14:00~18:00)
休診日:祝日午後

当院の訪問診療

歯科疾患の治療から
各種作製・調整まで
幅広い範囲の診療が可能

当院の訪問診療の特徴として、口周りのさまざまなお悩みに対応できる点が挙げられます。むし歯治療や口腔内ケアなど基本的な内容をはじめ、歯周病治療、インプラントのメンテナンス、入れ歯や詰め物・被せ物の作製・調整などが可能です。また、高齢者に多い誤嚥性肺炎や嚥下障害への対策もできますので、お気軽にご相談ください。

むし歯治療

インプラントのメンテナンス

歯周病治療

嚥下障害のリハビリ

入れ歯の作製・調整・修理

誤嚥性肺炎の予防

詰め物・被せ物の作製・調整

口腔ケア

ご家族と一緒に適切な方法を考え
訪問診療でできる治療内容を
ご提案

治療と口腔ケアへの適切なアプローチ方法は、患者さん一人ひとりの状態により異なります。当院では、訪問診療チームが歯科医院に通わなくても患者さんの口腔内の状態を良好に保てるよう、できる限り幅広いお悩みに対応いたします。ご家族のかたやケアマネージャーなどと連携して適切な治療方法を考えますので、ぜひお気軽にご相談ください。

訪問診療の流れ

1 お申し込み・訪問日時の決定

訪問診療をご希望されるかたは、専用の申し込みページよりお問い合わせください。後日、当院のスタッフより候補日時を連絡いたしますので、訪問のスケジュールを決めていきます。

2 訪問・治療計画の説明

患者さんのもとへ訪問し、口腔内の状態をしっかりチェックいたします。確認・評価した内容をもとに治療計画を作成して、治療前には患者さんへわかりやすく丁寧にご説明いたしますのでご安心ください。患者さんのお悩みごとを解消しつつ、治療いたします。

3 定期健診

治療など完了した後は、口腔内を良い状態で保つために定期的に歯科健診を受けるようにしましょう。当院では3~6ヵ月に一度の受診を推奨しております。

対応エリア

当院からおよそ半径16kmの
下記地域に対応しています
対象地域については
お問い合わせください

診療エリア

名古屋市
※クリニックから半径10km(施設は16km)の地域であればお気軽にお問い合わせください。
※診療エリアの患者さんから、往診または訪問診療を求められた場合、医学的に正当な理由なくお断りすることはありません。

よくあるご質問

Q

寝たきりの状態でも治療してもらえますか?

A

問題ございません。患者さんが楽な体勢になっていただいたうえで、治療を受けてください。

Q

緊急で診てもらうことはできますか?

A

できる限り早く訪問するように努めますが、歯科医師と歯科衛生士の予定が合うタイミングでの診療となります。なお、深夜や祝日は対応していませんのでご了承ください。

Q

認知症や障害者でも対応してもらえますか?

A

問題ございませんが、可能であればご家族やケアマネージャーさんに同席いただくようお願いいたします。

治療費用

通院診療と同様に
各種保険をご利用いただけます
国民健康保険

一部負担金は医療費の3割です。

介護保険

訪問診療の「口腔ケア」でご利用になれます。1ヵ月の利用回数上限は4回です。
医療保険と介護保険を同時にご利用いただけます。

生活保護のかた

原則無料です。

障害者手帳をお持ちのかた

心身障害者医療費補助制度が適用され、原則無料です。
※「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みのかたに限ります。
※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。
※お住いの地域によっては有償での診療となる場合がございます。

注意点

医療健康保険や介護保険を利用して訪問診療を受けられる場合、下記の条件を満たしている必要があります。訪問対象者に該当するかどうかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。

① 患者さんご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと歯科医師が判断した場合
② ご自宅や施設が訪問診療を行う歯科医院から半径16キロ以内にある場合